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「旧関善酒店主屋」を保存活用するための特別賛助募金のお願い
かつて秋田県鹿角の花輪の町は、通りの上下(かみしも)全町にわたって続く「こもせ(小店)」の美しい街並みをもっていました。しかしこの街並みも、建物の老朽化や商店街の改良などによって次々と姿を消しました。この中で、六日町に「小田島家」と県道を挟んで向かい合って建つ「関善」の建物は、造り酒屋特有の大空間を支える豪壮な木組みと、昔懐かしい「★こもせ」を持つ、秋田県を代表する明治期の伝統的商家の建物として現存しています。 「関善」主屋は、維持困難の事情から一時解体やむなしの状況にありましたが、地域住民の要望と有志の篤志、並びに関家の費用全額負担を得て、曵き家による保存が図られることとなり、平成十六年四月から曵き家作業が始まり、八月に完了しました。(工事の様子はこちらから) この建物を大切に守り、次の世代に受け渡す営みは、現代の私たちの責務だと考えます。 私たち「NPO法人関善賑わい屋敷」は、建物を長期間にわたって維持管理するとともに、現代に調和した利活用を図り、中心市街地のまちづくりの核としていくための事業展開を考えています。テーマは『こもせと蔵の映える町 花輪街道まちづかい』です。この事業が皆様のご協力により成り立った時には、昔日の賑わいが再び鹿角花輪の町に甦ってくるものだと確信しております。 そのためには、建物の所有権を得て安定的な権利関係をつくるとともに、維持活用を図るための内部改修を行うことが不可欠です。私たちは、関家と協議のうえ、曵き家後に「こもせ」を含む主屋を有償にて譲り受け、同時に、建物管理と展示・イベント等の開催に必要な改修工事を実施したいと考えています。 しかし現状では関係者の篤志も限界にあり、またNPO会員だけでの資金調達は困難なため、広く全国の方々から募金を募り、目的の実現を図りたいと考えております。 何卒主旨をご理解ご賛同いただきまして、下記要項により賛助の灯をともしていただきたく、伏してお願い申し上げます。 募金目標 20,000,000円 旧関善酒店主屋取得費 10,000,000円 同 建物改修費 10,000,000円 募金期間 平成十六年一月二十日〜平成十六年十二月三十一日 募金方法 (1)一口5,000円(口数は随意) *建物内にご芳名を掲示させていただきます *会報を送付致します (2)一口未満の募金もありがたくお受け致します 振込先 メールにて口座番号をお知らせしますので 下記までメールをお願いします。 件名は賛助金振込の件でお願いします。 「NPO法人関善賑わい屋敷」sekizen@s50.xrea.com 特定非営利活動法人 関善賑わい屋敷 018-5201 秋田県鹿角市花輪字上花輪85 tel.0186-23-7799 <当初役員(現在役員)> 理事長 奈良 東一郎 副理事長 吉村 アイ 理事 加藤 實 田中 幸徳 菊地 悦子 高田 忠一 大森 好一 奈良 学 桜田 守宏 奈良 孝子 海沼 忠蔵 金沢 恵子 富谷 秀之 奈良 努 千葉 勉 青澤 久夫 監事 小林 郁二郎 切田 累子 顧問 関 より子
NPO関善賑わい屋敷の会員になりませんか? NPO関善賑わい屋敷では、随時会員を募集しております。 特定非営利活動法人(NPO)関善賑わい屋敷の活動の目的 この法人は、町屋を古き良き時代のシンボルとして保存活用し、失われつつある伝統文化・歴史を生かして、かつての賑わいを取り戻すための地域ぐるみで議論、運動をして、住民自らが活用主体となり、地域住民が安心して暮らせる、賑わいあふれる地域社会を実現することを目的としています。 活動内容 (1)造り酒屋の屋敷を活用するための地域住民や関係機関の意見の集約・体系化 (2)古い町並みの中で高齢者も安らかに生活できる住環境の研究と基準作り (3)古い町並みに観光客が集い楽しめるためのしかけ・しくみの研究・実践 (4)古い町屋の中で生涯学習が出来るための環境づくりの研究・実践 (5)古い町屋を核とした商業経済の活性化のための研究・実践 (6)先進地や近隣の関係団体との交流、視察や研究 (7)その他上記の目的に必要な事業 是非会員になって、多くの意見やアイデアをお寄せください。お願いします 入会方法 (1)正会員会費 入会金1000円と月会費500円(月会費を1年分一括納入の場合は5000円) (2)賛助会員会費 一口 年額2000円 入会申し込みは、メールまたは電話でお願いします。 メールの場合は件名を入会の件でお願いします。 「NPO法人関善賑わい屋敷」sekizen@s50.xrea.com
〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字上花輪85 NPO関善賑わい屋敷 tel.0186-23-7799 NPO関善賑わい屋敷会報平成15年12月1日創刊号 平成16年6月15日第2号 第2号以降の会報を見るためにはアドビリーダーが必要です 平成16年9月15日第3号 平成17年6月20日第4号 平成17年11月11日第5号 平成18年6月20日第6号 平成19年1月1日第7号 平成19年7月1日第8号 平成19年12月1日第9号 |
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