秋田県民俗芸能協会会則(最終改正平成二十一年六月七日) 総則 第一章 名称及び事務所 第一条 この会は、秋田県民俗芸能協会と称する。 第二条 この会の事務所を、当該事務取り扱い係に置く。 第二章 目的及び事業 第三条 この会は、県内に所在する民俗芸能団体の相互の連絡提携をはかり、秋田県にお ける民俗芸能の普及振興につとめることを目的とする。 第四条 この会は、次の事業を行う。 一 民俗芸能の振興普及並びに調査研究 二 各種民俗芸能行事の開催 三 民俗芸能団体の連絡提携ならびに親睦 四 その他本会の目的達成に必要なる事項 第三章 組織 第五条 この会は、本会の趣旨に賛同する県内に所在する民俗芸能団体をもって組織す る。 第四章 役職員 第六条 この会には次の役職員を置く。 会 長 一名 副会長 若干名 理 事 若干名(各機関団体から一名 ‐ 現在は、構成する保存会員より選 考する) 代議員 若干名(理事が兼務することもできる ‐ 現在は、代議員制は行わ れていない) 幹 事 三名(県北、中央、県南 各一名 ‐ 現在は、中央地区から一名の み任に当たる) 監 事 三名(県北、中央、県南 各一名) 2 役員の人気は二年とする。但し重任はさまたげない。 3 この会に顧問・名誉会長を置くことができる。 第五章 会議 第七条 総会は代議員により毎年一回開催し、次の事項を審議決定する。(現在は、代議 員に代えて、各会員の出席者により開催する) 一 会則の変更 二 年度会計の承認 三 事業計画並びに予算 四 役員の選出 五 その他必要な事項 2 必要に応じて臨時総会を開くことができる。 第八条 理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。 第九条 理事会は本会の執行機関で任務権限は次のとおりとする。 一 常時の会務の運営 二 その他必要な事項 第十条 本会のすべての会議は、その構成員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議 決することができない。ただしやむを得ない理由により出席できないものについて は委任状を認める。議事は出席者の過半数で決し賛否同数のときは、議長がこれを 決する。 第六章 会計 第十一条 この会の経費は、会費(各団体七、000円、個人会員一、000円)及びそ の他の収入等によりまかなう。 第十二条 この会の年度は毎年四月一日にはじまり、翌年三月三十一日に終わるものとす る。 付則 この会は、昭和四十四年五月六日より施行する。 |