秋田県民俗芸能協会顕彰内規 第壱章 総則 第壱条 本協会の顕彰はすべて秋田県民俗芸能協会顕彰内規「略称内規」による 第弐章 目的 第弐条 本県における民俗芸能活動において特に顕著な功績をあげた人を顕彰 することによって後進意欲を高め活動の奨励を計るを目的とする 第参章 対象 第参条 前条の目的を以て本協会加盟団体に所属する会員の中から若干名を表彰する 第四章 選考基準 第四条 顕彰は次の選考基準による 1 多年地域の民俗芸能保存育成に貢献したもの 2 多年民俗芸能団体の指導に尽くした者 3 その他本協会に於て顕彰を適当とする者 第五章 選考委員会 第五条 選考委員会は会長の委嘱をうけた選考委員若干名によって構成され選考委員によ り会長の諮問に応じる 第六条 選考委員の任期はその年度内とする 第六章 表彰 第七条 本協会の顕彰は会長が決定した毎年度一回表彰状並びに記念品を贈呈して行う 付則 この内規は昭和四拾六年四月七日より施行する |