「八幡平地区老人クラブ連合会(八老連)」

八老連とは

 八幡平地区老人クラブ連合会(八老連)とは、 秋田県鹿角市(大字)八幡平地区内に結成されている単位老人クラブの連合体です。
シラン
 現鹿角市が誕生する前は、八幡平地区は八幡平村でした。 そのようなことで、八幡平地区には”八幡平市民セーター”が置かれ、 地区内の単位自治会を基礎に各単位老人クラブが結成されています。 比較的人口の多い自治会には2〜3の単位老人クラブ、 比較的人口の少ない自治会は、隣接する自治会と一緒になって単位老人クラブを 組織しています。
 
 八老連の主要事業の一つに、 ”八老連老人大学”があります。

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八幡平地区老人クラブ連合会会則
 
第1条 本会は八幡平地区老人クラブ連合会(以下「八老連」という。)と称し、 事務局を八幡平市民センターに置く。
 
第2条 本会員は八幡平地区の単位老人クラブに入会しているものを対象とする。
 
第3条 本会は地区内老人クラブの緊密な連携のもとに、 相互の親睦と福祉の増進を図り地区の振興発展に寄与することを目的とする。
 
第4条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
  @地区内老人クラブの連絡・調整
  A単位老人クラブ並びに指導者の育成
  B市民センターと共催で老人大学を開催する
  C機関誌の発行
  D交流会の開催
  Eその他の必要なこと
 
第5条 本会に次の役員をおく。
 会長1名、副会長3名(但し1名は女性委員代表とする)、 監事3名、理事若干名、会計1名、事務局長1名
 
第6条 本会の役員の選任は次のとおりとする。
  @会長・副会長・監事は会員の中から総会で選出する。
  A理事は各単位クラブの会長とする。
  B会計並びに事務局長は会長が委嘱する。
 2 本会に顧問をおくことが出来る。
 
第7条 役員の任期は2ケ年とする。但し、再任を妨げない。
 2 補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
 
第8条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代理する。
 3 監事は本会の会計を監査する。
 4 理事は理事会を構成し、重要事項を審議する。
 5 会計は本会の会計を処理する。
 6 事務局長は会の庶務を掌理する。

第9条 本会に左の機関をおく。
  @総会は各単位クラブ10人に1人の比例式の代議員をもって構成し、 年1回開催し次のことを審議する。
   イ 事業計画の審議
   ロ 予算・決算
   ハ 会則改正
   ニ 会長・副会長・監事の選出
   ホ その他必要な事項
  A理事会は、会長・副会長・理事をもって構成し、必要によって開催、 本会の業務を決定・推進する。
   イ 事業計画の樹立並びに推進
   ロ 絵会に付議すべき事項の審議
   ハ その他運営に必要な事項
  B女性委員会は、会長・副会長・各単位老人クラブ女性委員をもって構成し、 必要によって開催、本会の業務を推進する。
   イ 事業の推進
   ロ その他運営に必要な事項
 
第10条 本会の経費は各単位クラブよりの負担金(会費)並びに補助金・寄付金をもってあてる。
 
第11条 本会の各単位クラブの負担金は、会員1人当り年額100円、1単位クラブあて3,000円とする。
 
第12条 本会は市老人クラブ連合会に加入するものとする。
 
第13条 本会に次の帳簿を備える。
   イ 会則、ロ 会員名簿、ハ 役員名簿、ニ 会計簿、ホ 証書綴
 
第14条 本会の会計年度は4月に始まり、翌年3月末日までとする。
 
 付則
 本会会則は、昭和42年4月27日より施行する。
 この会則は、昭和47年5月5日より施行する。
 この会則は、昭和50年5月1日より施行する。
 この会則は、昭和53年5月9日より施行する。
 この会則は、昭和56年4月30日より施行する。
 この会則は、平成3年5月8日より施行する。
 この会則は、平成6年5月13日より施行する。
 この会則は、平成16年4月22日より施行する。
 この会則は、平成17年4月26日より施行する。
 この会則は、平成19年4月19日より施行する。

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