○八幡平地区老人クラブ連合会表彰規程 (目的) 第一条 この規程は八幡平地区老人クラブ連合会長(以下会長という)の行なう表彰について必要な 事項を定めるものとする。 (表彰の種類) 第二条 前条の会長の表彰は個人又は団体について行なうものとする。 (表彰の内容) 第三条 功労者個人の表彰は、老人クラブ連合会又は単位クラブにあって、永年にわたり老人クラブ の運営発展に貢献し、その功績の顕著なものについて行なう。 2 団体の表彰は、単位クラブとして著しい実績のあったものを行なう。 3 介護者個人の表彰は、数年にわたり寝たきり老人の介護にあたってこられた方に対して行なう。 (表彰の決定) 第四条 会長は表彰を受ける個人又は団体を決定するときは、単位クラブ会長の推薦、又は、理事会 の推薦に基づき、理事会にはかり選考された委員により選考決定するものとする。 (表彰の時期) 第五条 表彰は原則として老人クラブ大会において行なうものとする。 ただし必要に応じて行なうことができる。 (表彰の方法) 第六条 表彰は表彰状を授与して行なうものとする。 2 表彰には記念品をあわせて授与することがある。 (追彰) 第七条 会長は表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは、表彰状又は物品をその遺族に交付 してこれを迫彰するものとする。 付則 この規程は昭和五十一年六月一日より施行する。 この規程は平成三年五月八日より施行する。 |