八幡平地域づくり協議会会則
平成17年12月20日制定
平成18年4月28日改正
平成20年5月9日改正
平成21年4月27日改正
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、八幡平地域づくり協議会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を八幡平市民センター内に置く。
(構 成)
第3条 本会は八幡平市民センター管内(以下「地区」という。)全域を対象とし、その住
民をもって構成する。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 本会は、鹿角市市民センター条例に基づき、地区住民の主体的な参加と協力及び
市との共動によって、地域的な合意に努めつつ、福祉の増進及び活性化等に必要かつ効
果的な事業を行い、よりよい地域社会を形成することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地区全体の地域づくり活動(社会教育を含む)に関すること。
(2)地区住民によって組織する各種団体の連絡調整に関すること。
(3)八幡平市民センターの管理運営に関すること。
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること。
第3章 代表委員
(構 成)
第6条 本会は、その運営のため代表委員を置き、次に掲げる者をもって構成する。
(l)地区内の各自治会から選出された者 7名
(2)八幡平連合婦人会から選出された者 5名
(3)八幡平地区老人クラブ連合会から選出された者 5名
(4)八幡平体育協会から選出された者 5名
(5)前4号及び次号以外の地区住民によって組織する団体から選出された団体の代表者 5名
(6)八幡平市民センター利用登録団体から選出された団体の代表者 5名
(7)地区内の小中学校の長 2名
(8)地区内の住民で本会の一般公募に応じた老 若干名
(9)本会が必要と認めた者 若干名
第4章 役員等
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)監 事 2名
2 役員は、総会において代表委員の中から選任する。ただし、役員に欠員が生じたときは、
運営委員会において速やかに選任することとし、直近の総会において承認を受けるもの
とする。
(役員の職務)
第8集 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらか
じめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 監事は次に掲げる業務を行う。
(1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2)役員及び職員の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の行為又は法令等に違反する重大
な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(役員の任期等)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
(役員の報酬)
第10条 役員の報酬は原則として無報酬とする。
(事務局)
第11条 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員(以下「職員」
という。)を置く。
2 職員は、運営委員会の議決を経て会長が任免する。
3 職員の雇用期間は3年以内とし、更新することができる。
4 事務局に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て会長が別に定める。
第5章 総 会
(種 別)
第12条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第13条 総会は、代表委員をもって構成する。ただし、全ての地区住民はオブザーバーと
して総会を傍聴できる。
(権 能)
第14条 総会は、次の事項について報告又は議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び決算報告並びに監査報告
(3)役員の選任
(4)会則の制定及び変更
(5)その他本会の運営に関する重要な事項
(開 催)
第15条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)全代表委員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったとき。
(3)(削除)
(招 集)
第16条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に
臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第17条 総会の議長は、その総会において出席した代表委員の中から選出する。
(定足数)
第18条 総会は、代表委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議 決)
第19条 総会における義決事項は、第16条第3項の規定によってあらかじめ通知した事
項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した代表委員の2分の1以上の同
意があった場合は、この限りでない。
2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した代表委員の過半数の同意をも
って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第20条 総会の議決について、特別の利害関係を有する代表委員は、その議事の議決に加
わることができない。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない代表委員は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面をもって表決し、又は他の代表委員を代理人として表決を委任することがで
きる。
3 前項の規定により表決した代表委員は、第18条及び前条第1項の適用については、総
会に出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事壕を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)代表委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録著名人の選任に関する事項
2 議事掛こは、議長及びその会議において選任された議事録著名人2人が署名、押印しな
ければならない。
第6章 運営委員会
(構成・活動費)
第22条 運営委員会は、正副会長、各専門部の正副部長及び自治会連絡会義の正副代表(以
下「運営委員」という。)をもって構成する。
2 運営委員に対して、予算の範囲内で活動費を支給することができる。
(権 能)
第23条 運営委員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)職員の採用
(4)事務局の組織及び運営に関する事項
(5)諸規則の制定及び改廃
(6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第24条 運営委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)運営委員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
招集の請求があったとき。
(招 集)
第25条 運営委員会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に運営委
員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審叢事項を記載した書面を
もって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第27条 運営委員会は、運営委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができな
い。
(議 決)
第28条 運営委員会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知
した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した運営委員の2分の1以
上の同意があった場合は、この限りでない。
2 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のとき
は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事の議
決に加わることができない。
(議事録)
第30条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。
(1)日時及び場所
(2)運営委員の現在数、出席者数及び出席者氏名
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
2 議事掛こは、議長が署名、押印しなければならない。
第7章 専門部
(種 別)
第31条 本会の事業を効果的及び具体的に企画実施するため、次の各専門部を置く。
専門部 分掌業務
(1)地域づくり部 各専門部の業務に属さない事項に関すること
(2)高齢者部 高齢者の人づくり・交流に関すること
(3)女性部 女性の人づくり・交流に関すること
(4)青少年部 青少年の健全育成、青年団体の育成に関すること
(5)文化部 芸術や文化教養に関すること
(6)体育部 体育事業に関すること
(構 成)
第32条 各専門部に部員を置き、代表委員はいずれかの専門部に属するものとする。ただ
し、高齢者部は八幡平地区老人クラブ連合会が、女性部は八幡平連合婦人会が、体育部
は八幡平体育協会が専ら所管する。
2 前号によるほか、部長は、代表委員以外にも必要に応じて部員を選任できる。
(部長等)
第33条 各専門部に、部員の互選により、部長及び副部長各1名を置く。
2 部長は、所属部を総括し、事業の運営にあたる。
3 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき又は部長が欠けたときは、その職務を代
理する。
(会 議)
第34条 各専門部の会議は、必要に応じ、部長が招集し、その議長となる。
第8章 自治会連絡会議
(趣 旨)
第35条 本会の事業を効果的に進めるとともに地区内のコミュニティを振興するため、本
会に自治会連絡会議を置く。
(構 成)
第36条 自治会連絡会議は、地区内の自治会長をもって構成する。
(権 能)
第37条 自治会連絡会議は、次の業務を分掌する。
(1)協議会の事業に対し自治会の立場から意見を述べ、会員とともに事業の実施に協力
すること。
(2)地区内の諸問題について、自治会相互の連絡と協調を図ること。
(代表等)
第38条 自治会連絡会議に、構成員の互選により、代表及び副代表1名を置く。
2 代表は、自治会連絡会議を総括し、必要に応じ会議を招集し、会議を進行する。
3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代
理する。
第9章 会 計
(経 費)
第39条 本会の経費は、鹿角市からの指定管理料並びに一般からの寄付金及びその他の収
入をもって構成する。
(会計年度)
第40条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日終わる。
(事業計画及び予算)
第41条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定
めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、
会長は、予算成立の日まで前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第42条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書等として作成し、監
事の監査を受け、毎会計年度終了後2ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
第10章 会則の変更
(会則の変更)
第43条 この会則は、総会において総会に出席した代表委員の3分の2以上の議決を得な
ければ変更できない。
第11章 雑 則
(委 任)
第44条 この会則の施行に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長がこれを定
める。
附 則
1 この会則は、平成17年12月20日から施行する。
2 本会の設立当初の役員の任期は、選任の日から平成20年3月31日までとする。
附 則(平成18年4月28日改正)
この会則は、平成18年4月28日から施行する。
附 則(平成20年5月9日改正)
この会則は、平成20年5月9日から施行し、平成20年4月1日より適用する。
附 則(平成21年4月27日改正)
この会則は、平成21年4月27日から施行し、平成21年4月1日より適用する。
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