ご案内 ここで採り上げる「くずし字文書」は、奉仕社頭之儀明細書上帳と題する古文書です。 明治政府の神仏分離令により、 これまで神仏習合であったとみられる神社・庵寺の名称やご神体(本尊)は、改めることとされた。 同時に、これらの神社などに、別当・社僧として携わってきた僧侶は、もし今後神社奉仕に専念するとしたら、復職 (復餝、還俗とも)しなければなりませんでした。そのこと(決意)を、 当時の役所に届出たのが、奉仕社頭之儀明細書上帳です。 なお、鹿角で別当(屋号)と呼ばれ、現在神社の神職(宮司など)をしている家の大部分は、 山形県の羽黒山で修行して資格を得た、天台宗系の元修験僧でした。 また、別当職とは、時の為政者(江戸幕府〜盛岡藩)の命により、 鎮守様(産土神社など)の社務を特別に担当させられることになった僧侶(又は人)のことです。 この書上帳は、明治3年(1870)2月、当時の江刺県花輪御役所に届出たものです。 自己の所管する神社の明細、履歴や身上などが記述されています。 即ち、同家は、江戸時代末までは、三帝山松舘寺(三台山松館寺とも)・法光院法印として、 松舘菅原神社の別当を命じられていたが、明治になると復飾して神職になりました。 その当時の所在地は秋田県鹿角市八幡平(旧鹿角郡曙村大字松谷字松館)、その周辺のことを、 今でも「坊の前」と呼んでいます。 <参考> 神仏改め 松舘菅原神社 以下、ご覧の画面には、原文(写)と解読文を併記して表示したいと思います。 末筆ながら、解読文作成には、(鹿角市史)史料調査室の方々のご指導ご協力をいただきました。衷心より厚く御礼申し上げます(文責[守])。 |